ペットを連れて引っ越した際の手続き一覧
目次
はじめに
ペットを連れて無事お引越しが完了してほっと一息つきたいところですが、まだやらなければならないことはあります。 国で定められている特定動物を飼育している場合は、様々な手続きが必要になります。変更手続きは引っ越してから30日以内に行う必要があります。これに違反したまま飼育をしていると、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になりますので、くれぐれも注意してください。
お引越し前の手続き
転出する場合は手続きが必要ない場合と必要な場合があります。こちらは転出する地区によって変わってくるので、分からない場合は転出する地区の役場に問い合わせて聞くようにしましょう。お引越し後の手続き【ワンちゃん編】
住所変更届
ワンちゃんは人と同様に、お住まいの市区町村に住所変更を行う必要があります。引っ越し先の役所もしくは保健所に「登録事項変更届」を提出してください。なお、届け出は基本的にはペットの所有者である飼い主さま本人が行う必要があります。委任状の持参で代理申請が可能となるケースもありますが、本人しか不可のケースも多いので、引っ越し後はバタバタとやることが多く大変かと思いますが、身分証明書を持参のうえ、窓口にて手続きを行うようにしましょう。
登録事項変更届を提出する際は、以前の居住地で交付された「鑑札」が必ず必要で、狂犬病予防注射を受けた証明である「注射済票」についても必要となることがあります。そのほか自治体によっては登録料がかかることもあるので、事前に何を準備しておけばよいか調べておきましょう。
鑑札
引っ越しによって犬を飼育する自治体が変わる場合は「鑑札」を以前の居住地で交付されたものと交換しなければなりません。住所変更手続きとともに、鑑札を持参して交換してもらいましょう。そうはいっても、引っ越しの荷物に紛れてすぐには鑑札が見つからないケースもあるかもしれません。鑑札を紛失してしまった場合は、元居た居住地に新たな鑑札を再交付してもらう必要があります。転出届を出す際に併せて再交付手続きを行いましょう。
注射済票
引っ越しをする前にすでに狂犬病予防接種を受けている場合は、狂犬病予防接種を受けた際に貰う「注射済票」も必要となります。狂犬病予防接種は年に1回だけで良いので、その年に狂犬病予防接種を受けていれば新たに予防接種を行う必要はありません。予防接種は受けたはずだけど、注射済票が見当たらない・・という場合には、かかりつけの動物病院、もしくは狂犬病予防接種を受けた動物病院に確認してみましょう。同じ市区町村内の引っ越しでも手続きは必要
同じ市区町村内での引っ越しの場合でも、登録変更届を出し、新しい住所に切り替える必要がありますので注意してください。提出先は同じく転入先の市区町村窓口もしくは保健所となります。近隣だし面倒だとこれを怠ると、万が一迷子や脱走をして警察や保健所で保護された際も、飼い主と連絡が取れないということにもつながります。
またマイクロチップに登録されている住所情報についても、変更する必要があります。
マイクロチップの登録情報データを変更する方法としては、WEB上システム、メール、FAX、郵送の4通りで変更が可能です。WEBサイトから変更を行う場合は、獣医師会が管轄しているAIPO(https://www.aipo.jp/Login/Index?ReturnUrl=%2f)から可能となっておりますのでご確認ください。
お引越し後の手続き【ネコちゃん編】
猫については登録が法律で義務付けられていないので特段手続きは必要がないのですが、自治体によっては必要とするケースもありますので、ご確認ください。また、マイクロチップの情報変更はワンちゃんのケース同様、忘れずに行うようにしてください。引っ越し前後は家の扉を開け放って作業をすることがあるので、ふとした瞬間にペットが飛び出してしまう可能性が高くなります。脱走してしまう事態に備えて、マイクロチップの情報変更は忘れずに行うようにしましょう。